保険施術終了のお知らせと今後のご案内(2026年6月30日をもって終了)
お知らせ
安藤鍼灸院・接骨院での健康保険を使った施術は、2026年6月30日をもって終了いたしました。今後は、鍼灸・整復操作・物理療法を組み合わせた自費施術(60分5,500円/30分3,300円・すべて込み)に専念いたします。交通事故(自賠責保険)・労災は引き続き対応いたします。
まず、事前に十分なご案内ができないまま急なお知らせとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。特に、しばらくご来院の間が空いている方には突然のご報告となってしまいました。申し訳ございません。
なぜ保険施術をやめたのか
2026年の療養費改定により、接骨院で健康保険を使える条件がこれまで以上に厳しくなりました。
制度のルール上、保険施術では「施術できる部位・内容・期間」に細かい制限があります。改定後の条件のもとで保険施術を続けると、本来必要な施術を制度に合わせて削る、いわば「中途半端な施術」になりかねないと判断しました。
当院は開院以来、「エビデンス(科学的根拠)のある施術を、根拠を説明しながら行う」ことを方針としてきました。制度の枠に施術を合わせるのではなく、あなたの状態に施術を合わせる。そのために、保険をやめて自費施術に一本化することを決めました。
今後の施術メニュー
| コース | 時間 | 料金(税込) | こんな方に |
|---|---|---|---|
| 初診の方 | 約60分 | 7,700円 (初検料2,200円+施術料5,500円) | 初めての方 |
| 2回目以降 | 約60分 | 5,500円 | 痛みが強い方、複数の症状がある方 |
| 時短・メンテナンス | 約30分 | 3,300円 | 状態が安定してきた方、定期メンテナンスの方 |
カウンセリング・検査/鍼灸/整復操作/超音波・ハイボルテージなどの物理療法/テーピング/セルフケア指導 ― お身体の状態に合わせて組み合わせても、料金は変わりません。
※お支払いは現金のほか各種クレジットカードがご利用いただけます。
※交通事故(自賠責保険)・労災は健康保険とは別の制度のため、引き続き対応しております。詳しくは労災・自賠責保険のご案内をご覧ください。
これまで保険で通われていた方へ ― 正直にお伝えします
施術の内容は、これまでと変わりません。当院では保険施術の頃から、カウンセリング・検査・全身の状態確認を行ったうえで施術をしてきました。
もうひとつ、正直にお話しします。これまで、超音波・ハイボルテージ・テーピングといった本来は自費となる施術を、費用をいただかずサービスとして行ってきました。窓口でのご負担が軽く感じられていたのは、保険制度に加えて、この「サービス分」があったためです。今回の改定を機に、施術の実態に合った料金体系に改め、これらをすべてコース料金に正式に含める形にいたしました。
率直に申し上げて、窓口でのご負担は増えます。その分、通院の間隔やコースの選び方は、症状とご事情に合わせて無理のない形を一緒に考えます。状態が安定している方なら、月1回の30分コースで維持できるケースも多くあります。まずはご相談ください。
営業時間の変更について(2026年7月より)
あわせて、7月より営業時間を変更いたしました。
| 曜日 | 営業時間 |
|---|---|
| 月・木・金 | 9:00〜12:00/13:00〜19:30 |
| 水・日 | 9:00〜12:00 |
| 土 | 9:00〜17:00 |
| 火 | 定休日 |
2009年の開院以来17年間、丸一日の休みなく営業してまいりましたが、施術の質を長く保つため、初めて定休日を設けることにしました。ご不便をおかけしますが、ご理解いただけますと幸いです。
よくあるご質問
Q. 保険証はもう使えませんか?
A. はい。当院では2026年7月1日以降、健康保険を使った施術は行っておりません。骨折・脱臼などで医師の診療が必要と判断した場合は、適切な医療機関をご紹介します。
Q. 料金が上がったということですか?
A. はい、窓口でのご負担は上がります。施術の内容はこれまでと変わりません。これまでの窓口価格は健康保険制度に支えられた価格で、療養費改定によりその前提が成り立たなくなりました。ご負担が増える分、通院間隔やコースの組み合わせは無理のない形をご提案しますので、ご相談ください。
Q. 今までと同じ症状(腰痛・肩の痛みなど)で通えますか?
A. 通えます。むしろ制度の制限がなくなるため、鍼灸・整復操作・物理療法を症状に合わせて自由に組み合わせられるようになります。
Q. どちらのコースを選べばいいですか?
A. 初めての方・痛みが強い時期は60分コース、状態が安定してからは30分コースをおすすめしています。迷う場合はご予約時にご相談ください。
Q. 領収書は医療費控除に使えますか?
A. はり師・きゅう師・柔道整復師による施術は、治療目的であれば医療費控除の対象になり得ます。領収書を保管のうえ、詳細は税務署または税理士にご確認ください。
ご不明な点は、公式LINEにてお気軽にお問い合わせください。