接骨院で健康保険が適応出来る時。

接骨院で健康保険が使える場合

  • いつ、どこで、どのようにして痛めたかハッキリしている。
  • 急性期(おおむね1カ月以内)。
  • 同じ症状でほかの医療機関にかかっていない。
  • 骨折脱臼の応急処置

健康保険が適応できない場合

  • 慢性の症状。
  • どのようにして痛めたかわからない。
  • 病院で湿布や痛み止め、他の接骨院で施術を受けている。
  • 仕事場での怪我(労災扱い)

他の接骨院では肩こりでも使えたのに・・・

他の接骨院の事は存じ上げませんが、保険が適応できる事項は法律に定められています。
当院ではあくまで法律にのっとり対応させて頂きます。

仮に、肩こりや慢性の腰痛などで保険が効いている場合は詐欺に巻き込まれている可能性があります。
また保険が適応できないのを知っていて、かかっている場合も違法行為をしているという事です。
接骨院での保険請求は、あくまでも患者さんの手間を省くために接骨院が代わりに請求しているだけで、請求者は患者さん自身です。
たいていの場合は接骨院が捕まることが多いですが、交通事故の自賠責保険などを悪用した場合、患者さん自身も捕まることが増えています。

適正に使わないと払う保険料も増えますし、本当に必要な方が使いにくくなるので、適正運用にご了承ください。