接骨院と整骨院と整体院の違い。

街中やWEB検索をしていて、目につく接骨院、整骨院、整体院の表記。
何が違うか知ってますか??
今回はそんなお話です。

目次

接骨院と整骨院は国家資格を持つ人が仕事をしている。

接骨院と整骨院は同じです。

両者とも国家資格である、『柔道整復師』を取った人が仕事をしています。
専門学校に3年行くか、大学に4年行ったのち国家試験に受かる必要があります。

柔道整復師の面白い所は、国家試験を受ける為の認定試験というのがあり、柔道の実技も含まれています。

私も30歳を超えてから専門学校に入学し、今までやった事のない柔道を行いました。
受け身のミスで、一度病院でMRIを取ってもらう羽目になりましたが・・・。

ただ、法律上は「整骨院」という名前は使わないように!と定められています。
国家試験にも施術所の名前として使ってよいか?という設問で、よく出される問題です。
今現在も「名前を修正すべきだ!」と声が上がっていますが、すでに整骨院を名乗っている施術所が多すぎて反発も大きいようです。

柔道整復師の仕事内容は?

法律上は「柔道整復術」を用いて、患者さんのお悩みを解決する事です。

『柔道整復術』の定義が法律上で為されてないので、施術者が勝手に決めてもいいのかもしれません。
当院の場合は「整復操作」という、ズレてしまった関節を元の位置にはめる手技を主に用います。

柔道整復師が働いている接骨院の特徴としては、保険が適応されます。
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの外傷に限り、いつ・どこで・どのようにして負傷したのかがハッキリしていなければ使えませんが・・・。
※骨折・脱臼は応急処置に限り、その後の施術は医師の同意が必要です。

勘違されてる方も多いですが、慢性の腰痛や肩こりには保険は適応されません。

整体院はアナタが今日からでも出来る。

整体院は定義を法律で定められていません。

極端なことを言うと、
これを読んでる方が、たった今から整体院を開設してもいいわけです。

やるかどうかは置いといて、それくらい誰でも出来る仕事です。

意外と知らない落とし穴

開くことは別に禁止されてはいません。
ただし、医師法や薬機法、景表法、あん摩指圧マッサージ師法など様々な法律を知らぬ間に犯していることもあります。
この辺の話は長くなるので、また時間がある時に別記事で。

国家資格の意味

「柔道整復師」は免許です。
本来医師にしか行えない医療行為(人体に影響を及ぼす可能性がある行為)を、部分的にしても良いよと国から許されているわけです。

一歩判断を誤れば、改善どころか悪くしてしまう可能性がある。
だから最低限の知識を持っているか国家試験で試されるわけです。

資格のない人が身体を傷つけようものなら、ソレはただの傷害です。

資格を持ってるから偉いと言うわけではないですが、最低限身体を触る為の許可は得ています。
ただ、資格を取って終わりというわけでなく、最良の結果が出せるように日々勉強を重ねなければいけません。
免許があるゆえの責任はしっかり果たしていきたいと思います。

ちなみに

「鍼灸師」も「はり師」と「きゅう師」に分かれている国家資格です。
分かれているが故に、国家試験も2種類あって、稀に「はりのみ師」や「きゅうのみ師」が産まれます・・・。

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